生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度について
本制度は、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯の皆さまが、住み慣れた地域で自立した生活を送れるようサポートする仕組みです。
単に資金をお貸しするだけでなく、専門の相談支援をあわせて行うことで、家計の安定や社会参加、在宅での安心した暮らしを一緒に目指していきます。
対象
低所得者世帯
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、
独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む)
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
世帯を単位として貸し付けるものであり、原則として世帯の生計中心者が申込者となります。
他制度の利用ができない場合に貸付を行ないます。
他の制度が利用できる場合はそちらが優先となります。
※母子父子寡婦福祉資金、日本政策金融公庫貸付金、日本学生支援機構給付型・貸付型奨学金、佐賀 県育英会資金など
貸付制度であり、償還の義務が生じます。このため生活資金が必要な状況であっても、貸付によって償還が当該世帯への大きな負担になってしまう場合は審査に通らないこともあります。
原則として連帯保証人が必要です。
審査には、一定の期間を要します。
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