福祉サービス利用援助事業
福祉サービス利用援助事業について
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)とは認知症や知的障がい・精神障がいなどで判断能力が不十分な方の権利を擁護することを目的として、地域の中で自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理、利用料の支払いなどを行うものです。
利用についてのご案内
利用できる方
- 小城市内在住の方
- 認知症の高齢者、知的障がいや精神障害のある方で、日常生活をしていく上で、必要な福祉サービスの利用等について、自分一人で判断することに不安な方やお金の管理に困っている方などが利用できます。
※原則、福祉サービスの利用が必要です。
サービス
基本サービス
福祉サービス利用援助
・福祉サービスを安心して利用できるよう支援を行います。
・必要な福祉サービスに関する情報提供・相談
・サービス利用や解約などの手続き支援
・福祉サービス利用料の支払い支援
・苦情解決制度の利用手続き支援
必要に応じてサービスを追加できます
日常的金銭管理サービス
・毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。
・福祉サービス利用料の支払い代行
・公共料金・家賃・医療費等の支払い手続き代行 など
書類等預かりサービス
・大切な書類等を安全な場所でお預かりします
・預貯金通帳や印鑑、年金証書等の保管
・銀行の貸金庫を利用しての保管(実費負担となります)
利用料金
令和8年4月1日より料金が改訂されますので変更をお願いします。
- ご相談は無料です
- 実際にサービスを利用する際は料金がかかります。
1回1時間まで1,500円(1時間を超える場合は、30分ごとに750円が加算されます。)
※その他、交通費(実費)をいただきます。
※書類等預かりサービスで、貸金庫を利用する場合は利用料(実費)をいただきます。
よくある質問
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判断能力はしっかりしていますが、障がいによる歩行困難のため、金融機関からの預金の引き下ろしを本事業で希望されている方がいます。対象になりますか。
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本事業の利用対象者の要件は、福祉サービスの利用等について自己の判断で適切に行うことが困難な人であり、かつ、事業の契約内容について判断し得る能力を有していると認められる人です。判断能力に特に課題がなく、身体障がいのみの理由で本事業を希望される場合は対象外になります。
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施設入所をする際に、施設側から本事業に身元保証人になることを求められました。本事業で身元保証人になることはできますか。
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施設入所の際に身元保証人になることは本事業の範囲ではありません。
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契約利用者の判断力が低下し、契約継続不可能と社協が判断した場合、どのように対応されますか。
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契約利用者の判断能力低下のために、これまでの支援計画での支援の継続が難しくなった場合には、新たに支援計画を作成することになります。しかし、著しく判断能力が低下し、その意思を確かめることが出来なくなった場合には、成年後見制度につなげるなどの利用者の状況にあった援助をしていきます。
お気軽にご相談ください
お問い合わせ
小城市社会福祉協議会 あんしんサポート
小城保健福祉センター「桜楽館」内
TEL:0952-73-2700
FAX:0952-73-4347